■取扱業務について
平成4年4月に弁護士登録し、新四谷法律事務所(旧澤井法律事務所)に入所し、平成8年4月に同事務所のパートナーになりました。これまで業務として主に手掛けてきたのは金融機関の債権回収(民事保全・執行事件)、不動産取引に関わる事件、一般民事事件、行政事件、家事事件などが中心です。平成11年9月からは株式会社整理回収機構の業務にも携わり、いわゆるバブル経済崩壊後の旧住専及び破綻金融機関等の不良債権処理業務に関与するとともに平成20年2月には整理回収機構の役員に就任し、平成25年6月に退任するまで主に企業再生業務、サービサー業務、信託のしくみを活用した不良債権の流動化等の業務を担当しました。これらの業務の経験を踏まえ同年7月には弁護士として経産省から中小企業経営力強化支援法に基づき経営革新等支援機関の認定を受けましたので、今後は事務所として通常の事件処理のほかに中小企業の再生や経営改善等の業務にも力を注いでいきたい所存です。
また、都市計画・建築行政の分野において平成9年からは特別区の建築審査会、平成14年からは都の建築審査会において、行政庁の建築確認等に対する行政不服審査手続に関与しています。行政処分等の適法性及び権利利益の保護を手続的に担保するための事前手続として行政手続法や行政救済法としての行政不服審査法・行政事件訴訟法などの行政手続法一般にも関心を持っており、これらにかかわる法的な業務にも取り組んでいきたいと考えています。
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