新四谷法律事務所
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弁護士費用について

新四谷法律事務所弁護士報酬基準一覧表

■裁判外の手数料
事件等(手数料の項目) 分類 弁護士報酬(手数料)の額
1 法律関係調査(事実関係調査を含む) 基本

5万円以上20万円以下

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 10万円
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 20万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合  10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円以上の場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。
3 内容証明郵便作成 基本 弁護士名の表示の有無を区別せず、3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
4 遺言書作成 定型 10万円以上20万円以内
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合  20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円以上の場合 0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。
5 遺言執行 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合  30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円以上の場合 0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遣者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
6 会社設立等 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が
1000万円以下の場合  

4%

1000万円を超え2000万円以下の場合  3%+10万円
2000万円を超え1億円以下の場合  2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合  1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円以上の場合  0.3%+630万円
7 会社設立等以外の登記等 申請手続 1件 5万円
*事案によっては増減額できる。
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続きは、
一通につき 1000円
8 株主総会等指導 基本 30万円以上
総会準備も指導する場合 50万円以上
9 現物出資等証明(商法第173条第3項及び有限会社法第12条の3第3項等に基づく証明) 1件 30万円
*出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。
10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額
給付金額が150万円以下の場合 3万円
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%
*損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。

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