新四谷法律事務所
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新四谷法律事務所弁護士報酬基準一覧表

■裁判上の手数料
事件等(手数料の項目) 分類 弁護士報酬(手数料)の額
1 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金を別に受けることができる) 基本

20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
2 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない) 余談交渉を要しない場合 経済的な利益の額が
300万円以下の場合  10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+22万円
3億円以上の場合 0.3%+82万円
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、民事事件の2,6ないし8による。
3 公示催告 2の示談交渉を要しない場合と同額
4 倒産整理事件の債権届出 基本 5万円以上10万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
5 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) 10万円以上20万円以下

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