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新四谷法律事務所弁護士報酬基準一覧表

■刑事事件
事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
1 起訴前及び起訴後
(第一蕃及び上訴蕃をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金
30万円以下50万円以下

※事案簡明な事件とは、特段の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
※同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし、亊案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
※検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1による。

報酬金 起訴前 不起訴 30万円以上50万円以下
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再蕃事件 着手金

50万円以上

報酬金 起訴前 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
3 再蕃請求事件 着手金 50万円以上  
報酬金 50万円以上
4 保釈・勾留の執行停止・抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て 着手金
報酬金
依頼者との協議により,被告事件
及び被疑事件のものとは別に受
けることができる。
 
5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 着手金 1件につき 10万円以上  
報酬金 依頼者との協議により,受けることができる。

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