1 起訴前及び起訴後
(第一蕃及び上訴蕃をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 |
着手金
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30万円以下50万円以下
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※事案簡明な事件とは、特段の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
※同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし、亊案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
※検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1による。
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