新四谷法律事務所
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新四谷法律事務所弁護士報酬基準一覧表

■民事事件(続き)
事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
6



調停事件
交渉事件
着手金
報酬金
30万円以下50万円以下

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記額の2分の1

※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1
又は2による。

 
訴訟事件 着手金
報酬金
40万円以上60万円以下

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
7 境界に関する事件 着手金
報酬金
40万円以上60万円以下

※1の額が上記の額より上回るときは,1による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
※ 境界に関する事件とは,境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。
※ 調停及び示談交渉事件の場合は,左の額を,それぞれ3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,左の額又は1の額の2分の1。
8 借地非訟事件 着手金 借地権の額が5000万円以下の場合
30万円以上50万円以下
※ 調停事件・示談交渉事件は左に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 示談交渉から調停,示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金の額の2分の1。
借地権の額が5000万円を超える場合
上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 
報酬金




申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。
相手方の介入権認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として,1による。





申立の却下又は介入権の認容  借地権の額の2分の1を経済的の額として,1による。
賃料の増額の認容 賃貸料増額分の7年分を経済的利益額として,1による。
財産上の給付の認容  財産上の給付額を経済的利益の額として,1による。
9 保全命令申立事件等 着手金 1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の3分の2。
※着手金の最低額は10万円
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。  
報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬の額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1。本案の目的に達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。
10





民事執行事件 着手金 1の着手金の額の2分の1。 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分1を限度とする。
※着手金の最低額は5万円
報酬金 1の報酬金の額の4分の1。
執行停止事件 着手金 1の着手金の額の2分の1。
報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1。
11 破産・和議・会社整理・特別清算,会社更生の申立事件 着手金 資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模、事件処理に要する執務量に応じ、それぞれの次に掲げる額
(1)事業者の自己破産50万円以上
(2)非事業者の自己破産20万円以上
(3)自己破産以外の破産50万円以上
(4)会社整理100万円以上
(5)特別清算100万円以上
(6)会社更生200万円以上
(7)事業者の民事再生100万円以上
(8)非事業者の民事再生30万円以上
(9)小規模個人再生・給与所得者等再生20万円以上
自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみ受任した場合は(2)の2分の1。民事再生法235条の免責申立事件(免責異議申立事件を含む)は(8)(9)の2分の1。
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。  
報酬金 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による
利益等を考慮して算定する)。
ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
前記(7)(8)(9)の民事再生事件は、手続開始決定後手続終了まで執務の対価として月額で定める弁護士報酬を受けることができる。民事再生事件の報酬金は、1に準ずる(具体的算定にあたっては既に受領している月額で定める弁護士報酬の額を考慮する)。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限る。
   
12 任意整理事件(11の各事件に該当しない債務整理事件) 着手金 資本金,資産,負債額,関係人等事件の規模に応じ,それぞれの次に掲げる額
(1)事業者の任意整理  50万円以上
(2)非事業者の任意整理 20万円以上
 
報酬金 イ 事件が清算により終了したとき
(1)弁護士が債務取立,資産売却等により集めた配
当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合  15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円以上の場合 5%+245万円

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5000万円以下の場合  3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円以上の場合 1%+150万円

ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは,11の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは,イロに定めるほか,相応の報酬金を受けることができる。
13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件 着手金 1の着手金の額の3分の2の額 ※審尋又は口頭審理等を経たときは、1に準ずる。
※着手金の最低額は10万円
 
報酬金 1の報酬金の額の2分の1の額

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