| 事件等 |
報酬の種類 |
弁護士報酬の額 |
備考 |
| 1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く),非訟事件,家事審判事件,行政事件及び仲裁事件 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
| 3億円以上の場合 |
2%+369万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は10万円
|
特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準
イ 金額債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額。
ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
ヘ 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 ヘにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
リ 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。
オ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,対象となる財産の範囲又は持分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
800万円とする。ただし,事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
※ 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。 |
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
16% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
| 3億円以上の場合 |
4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
| 2 調停及び示談交渉事件 |
着手金
報酬金 |
1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額は10万円 |
| 3 契約締結交渉 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
2% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
| 3億円以上の場合 |
0.3%+78万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は10万円 |
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
4% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
2%+6万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
1%+36万円 |
| 3億円以上の場合 |
0.6%+156万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
| 4 督促手続事件 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
2% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
| 3億円以上の場合 |
0.3%+78万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は5万円 |
| 報酬金 |
1又は5の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
| 5 手形・小切手訴訟事件 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
4% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
2.5%+4.5万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
1.5%+34.5万円 |
| 3億円以上の場合 |
1%+184.5万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は5万円 |
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
| 300万円以下の場合 |
8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
| 3億円以上の場合 |
2%+369万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |