■取扱業務について
平成4年4月に弁護士登録し、澤井法律事務所(澤井英久弁護士主宰)に勤務弁護士として入所、平成8年4月に澤井法律事務所のパートナーになり、平成14年10月に新四谷法律事務所(代表澤井英久)に参加することになりました。澤井法律事務所においては、金融機関の債権回収を中心として、一般民事事件を多数手掛けました。その中で、澤井弁護士とともに、債権回収法の主要論点の1つである賃料債権の譲渡と抵当権の物上代位の問題につき新しい最高裁判例(平成10.1.30民集52.1.1)となる事件を扱うことができました。
現在も、一般民事事件は、多数処理しておりますが、それ以外に、平成11年からは株式会社整理回収機構の業務にも携わり、平成15年7月には顧問に就任し、旧住専、破綻金融機関等の不良債権処理を行ってきました。また、平成20年2月からは、同機構の常務執行役として企業再生本部を担当しており、回収サービサーと再生サービサー(事業再生)の業務、信託機能を活用した不良債権処理に関する業務に従事しています。同機構の多様な不良債権処理を通じて、債権回収のみならずいろいろな業種の事業再生のノウハウを学びましたが、これらの業務は、法律のみならず会計や税務、金融機関の債務者区分等に関する知識が不可欠です。
また、平成9年からは渋谷区の建築審査会、平成14年からは東京都の建築審査会の一員となり、審査庁の側から審査請求事件(行政不服申立ての審理)に関与しています。建築審査会は、都市計画法や建築基準法等に基づく地方公共団体の建築行政の適法性・妥当性の確保と住民の権利救済の機能を果たしています。
このほかにも、事務所において一般の民事事件のほかに商標、著作権、不正競争防止法がらみの知財事件や破産、民事再生等の倒産事件、医療過誤事件なども処理しています。また、株式会社ぎょうせい発刊の行政手続法(青木康著)や不法行為判例の編集作業も定期的に行っています。
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