■取扱業務について
平成4年4月に弁護士登録し、澤井法律事務所(澤井英久弁護士主宰)に勤務弁護士として入所、平成8年4月に澤井法律事務所のパートナーになり、平成14年10月に新四谷法律事務所(代表澤井英久)に参加することになりました。澤井法律事務所においては、金融機関の債権回収を中心として、一般民事事件を多数手掛けました。その中で、澤井弁護士とともに、債権回収法の主要論点の1つである賃料債権の譲渡と抵当権の物上代位の問題につき新しい最高裁判例(平成10.1.30民集52.1.1)となる事件を扱うことができたことは弁護士としての貴重な体験になっています。
現在も、一般民事事件は、多数処理しておりますが、それ以外に、平成11年からは、株式会社整理回収機構の業務に携わるようになり、平成15年7月に顧問に就任し、旧住専、破綻金融機関等の不良債権処理を行ってきました。最近は、これまでの地道な不良債権処理の業務が景気回復期基調への一助ともなって、大手の金融機関の中には、次のステップに向けて新たな業務展開を模索するところも出てきましたが、このような流れをいかにして地方にも波及させていくかが今後の課題となっています。同機構の不良債権処理を通じて、法的回収のみならず、いろいろな業種の事業再生にも関与することができ、法律のみならず税務や会計、不動産評価にかかる実践的知識の重要性を再認識しました。
平成9年からは、渋谷区の、平成14年からは東京都のそれぞれの建築審査会の専門調査員の仕事にも携わり、多くの審査請求事件(行政不服申立ての審理)を処理する中で、行政事件や建築行政(街づくり)の現場についての知識を深めることができました。これらの事件処理は、行政法規や地方公共団体の活動への理解につながると同時に、不動産関係の民事事件処理にも役立っています。
このほかにも、商標、著作権、不正競争防止法がらみの知財事件や破産、民事再生等の倒産事件、医療過誤事件なども処理しています。また、(株)ぎょうせい発刊の行政手続法(青木康著)や不法行為判例の編集作業にも関与しています。