新四谷法律事務所
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弁護士プロフィール

青木清志

画像青木

■取扱業務について

 平成4年4月に弁護士登録し、澤井法律事務所(澤井英久弁護士主宰)に勤務弁護士として入所、平成8年4月に澤井法律事務所のパートナーになり、平成14年10月に新四谷法律事務所(代表澤井英久)に参加することになりました。澤井法律事務所においては、金融機関の債権回収を中心として、一般民事事件を多数手掛けました。その中で、澤井弁護士とともに、債権回収法の主要論点の1つである賃料債権の譲渡と抵当権の物上代位の問題につき新しい最高裁判例(平成10.1.30民集52.1.1)となる事件を扱うことができたことは弁護士としての貴重な体験になっています。

 現在も、一般民事事件は、多数処理しておりますが、それ以外に、平成11年からは、株式会社整理回収機構の業務に携わるようになり、平成15年7月に顧問に就任し、旧住専、破綻金融機関等の不良債権処理を行ってきました。最近は、これまでの地道な不良債権処理の業務が景気回復期基調への一助ともなって、大手の金融機関の中には、次のステップに向けて新たな業務展開を模索するところも出てきましたが、このような流れをいかにして地方にも波及させていくかが今後の課題となっています。同機構の不良債権処理を通じて、法的回収のみならず、いろいろな業種の事業再生にも関与することができ、法律のみならず税務や会計、不動産評価にかかる実践的知識の重要性を再認識しました。

 平成9年からは、渋谷区の、平成14年からは東京都のそれぞれの建築審査会の専門調査員の仕事にも携わり、多くの審査請求事件(行政不服申立ての審理)を処理する中で、行政事件や建築行政(街づくり)の現場についての知識を深めることができました。これらの事件処理は、行政法規や地方公共団体の活動への理解につながると同時に、不動産関係の民事事件処理にも役立っています。

 このほかにも、商標、著作権、不正競争防止法がらみの知財事件や破産、民事再生等の倒産事件、医療過誤事件なども処理しています。また、(株)ぎょうせい発刊の行政手続法(青木康著)や不法行為判例の編集作業にも関与しています。



■弁護士以外の業務  

 平成14年11月からは、財団法人法律扶助協会本部の調査室嘱託となり、民事法律扶助事業の現場に接する機会を得ました。同協会の民事法律扶助事業は、現在、独立行政法人日本司法支援センターの主要な業務の一つである民事法律事業の基盤となっています。司法支援センター(法テラス)は、平成15年1月に司法改革の一環として浮上したリーガルサービスセンター構想(あまねく全国において司法サービスの提供を受けられる社会の実現を目指す)を受けて平成16年6月に公布された総合法律支援法のもとに、平成18年4月に設立されました。同年10月に紛争解決情報提供窓口(アクセスポイント)の業務、民事法律扶助事業、公的刑事弁護等の業務が開始されています。同協会の仕事の通じて、司法支援センターの立ち上げにかかわることができ、司法アクセスの手段の確立の重要性を強く感じましたが、この制度が、司法改革の礎の一つとして、順調な発展を遂げることを願っています。



■今後について

 平成14年10月1日に、澤井を代表として、伊東、五三、吉田の4名の弁護士と共同で新事務所を発足し、平成15年10月、松本公介弁護士の加入により総勢6名の事務所となりました。それぞれが、さらなる研鑽を積み、専門性を高めることで、事務所として、企業や個人の多様なニーズに応えていきたいと考えています。



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